日本メソセラピー研究会 会則

(名称)
第1条. 本会は、日本メソセラピー研究会と称し、英文名をJapanese Research Society of Mesotherapyとし、その略称を「JRSM」とする。
(主たる事務所)
第2条. 本会は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号に置く。
(目的)
第3条. 本会は、メソセラピーに関連するトピックの臨床および学術データ構築、有効で安全なメソセラピーの啓発を行う。
(事業)
第4条. 本会は、第3条の目的を達成するため、以下について検討・実施するものとする。
1. 使用薬剤・関連機器の安全基準の確立と情報開示
2. 講習会における、有効で安全なメソセラピー注射法の啓発
3. 年1回の総会開催

(入会)
第5条. 正会員は、本会の目的・事業に賛同する医師、または看護師(注1)であること。
2 正会員として入会しようとする医師、看護師(注2)は、事務局に入会申込書を提出しなければならない。
3 当研究会の趣旨に賛同する企業は賛助会員として事務局に申込書を提出しなければならない。
*(注1)正会員医師の医療機関に所属している者
*(注2)看護師免許証のコピーが必要
(会費)
第6条. 正会員の年会費は1万円とする。講習会ならびに総会の参加費は5千円とする。
賛助会員(注3)の年会費は10万円とする。
*(注3)賛助会員は、当研究会サイトにバナー掲載をすることができる。

(退会と再入会)
第7条. 本人の意思ならびに2年以上の会費の未払い者については、本会から退会したものとする。
2 再入会を希望する者は、初年度のみ年会費を3万円とする。

(役員)
第8条. 本会に次の役員を置く。また、兼任する事もある。
(1) 理事長 1名
(2) 理事 6名以内
(3) 事務長 1名
(4) 当番 1名
(5) 特別顧問 1名
(役員の選出)
第9条. 役員は理事会において選出する。
(理事長の職務)
第10条. 理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。
(理事の職務)
第11条. 理事は、本会の理事会に参加し、本会の業務を分担執行する。
(会計の職務)
第12条. 会計は、1年に1回、総会にて会計収支状況を報告する。
(当番の職務)
第13条. 当番は、会員を招集し総会を開催する。
(特別顧問)
第14条. 理事会の決議により、特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、本会の会員への学問・学術的示唆や補強、臨床試験デザイン、学会発表・論
文化を中心として効率的なアドバイスを行い、時には基礎/臨床試験を指導あるいは自ら実施す
る。
(本会の広報活動)
第15条. 本会の存在はWebsiteを使用して知らしめ、また、学会発表や論文発表等の情報発信
をするものとするが、会員はそれに協力するものとする。また、会員はWebsiteに掲載される。
(講習会の実施)
第16条. 本会は年に数回、講習会を実施し、有効で安全なメソセラピーの啓発を図るものとす
る。
(講習会の認定証の発行)
第17条. 本会は講習会での参加証や認定証を独自に定めた基準により参加者へ発行する。
(共催セミナーの開催)
第18条. 本会は企業と共催セミナーを行う事ができる。
(使用薬剤等の購入)
第19条. 本会の努力により企業らより安く薬剤等が購入できることになった場合、それを全会
員に周知する。
(会則の変更)
第20条. この会則は、理事会の議決によって変更することができる。
付則
この会則は、令和4年9月24日より実施する。